ATA特例法 第2条(抜粋)
ATA特例法第2条第3号
定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 保証団体
第五条第一項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。
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ATA特例法第2条第3号
定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 保証団体
第五条第一項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。
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