A. 過少申告加算税【KKU30】
■Answer.
①正当な理由
納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( 正当な理由 )があると認められるものがある場合には、納付すべき税額からその( 正当な理由 )があると認められる事実に基づく税額として関税法施行令で定めるところにより計算した金額を控除して、関税法第12条の2第1項の規定を適用する。
■Reference.
関税法第12条の2第3項第1号
T. 修正申告とは?【TWA131】
T. 更正とは?【TWA188】
■Question collection.
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