A. 特恵関税等【ZOM16】
■Answer.
1.○
■Commentary.
非原産品を原料又は材料とする場合、生産される物品が原産品として認められるためには、関税定率表別表の番号の項(4桁)と異なることとなる加工又は製造『実質的な変更』が必要となる。
また、特定の生産された物品(関税暫定措置法施行規則別表中欄に掲げる物品)には原産品としての資格を与えるための条件が与えられ、その条件を満していれば、当該項の変更のあるなしにかかわらず、原産品として認められることとなる。
(第90類(第90.30項除外)の原産品としての資格を与えるための条件)
使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造
特恵受益国等であるB国で生産されたオシロスコープ(第90.30項)は、第90類に属することから同類の原産品資格条件を確認することになるが、当該原産品資格条件には第90.30項の物品が除外されている。
したがって、非原産品aの価格割合が45%だったとしても、関税定率表別表の番号の項(4桁)と異なることとなる加工又は製造『実質的な変更』の要件を満たしていることから原産品として認められる。
■Reference.
■Question collection.
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