Q. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 【ZKM70】

■Question.

関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる物品は、本邦から輸出された貨物を材料として加工又は組立てされた製品であって、本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限られる。


■Choice.

1.○


2.×

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