関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)
関税暫定措置法施行規則別表第90類
■関税定率法別表の番号
第九〇類
■生産された物品
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品(第九〇・〇一項又は第九〇・三〇項に該当する物品を除く。)
■原産品としての資格を与えるための条件
使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が四〇%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が五%以下となる製造
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