通関業法基本通達 37-2(抜粋)
審査委員等の意見聴取の取扱い
通関業法基本通達37-2(1)
法第37条第1項《処分の手続》に規定する処分に際しての審査委員等からの意見の聴取は、次により取り扱う。
(1)審査委員から意見を聴くときは、原則として審査委員全員の会合を開いて行う。ただし、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聴取することができる。
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審査委員等の意見聴取の取扱い
通関業法基本通達37-2(1)
法第37条第1項《処分の手続》に規定する処分に際しての審査委員等からの意見の聴取は、次により取り扱う。
(1)審査委員から意見を聴くときは、原則として審査委員全員の会合を開いて行う。ただし、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聴取することができる。
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