A. 貨物の検査場所【KKM94】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸出しようとする貨物についての関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けることにつき税関長の許可を受けようとする者は、当該許可に係る検査に要する時間を基準として定める額の手数料を税関に納付しなければならないとされている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
関税法第69条第2項
関税法第100条第3号
税関関係手数料令第5条
■Question collection