関税法施行令 第59条の12(抜粋)

帳簿の記載事項等

関税法施行令第59条の12第1項、第4項

特定輸出者は、帳簿を備え付けて、これに特定輸出貨物(法第六十七条の八第一項 (帳簿の備付け等)に規定する特定輸出貨物をいう。以下同じ。)について当該特定輸出貨物の品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに当該特定輸出貨物に係る輸出の許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

4  特定輸出者は、第一項の帳簿及び第二項の書類(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合における輸出の許可書を含む。次項において同じ。)を整理し、その特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、特定輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特定輸出貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特定輸出者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。 

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