A. 用途外使用等の承認があった場合の関税の徴収【ZKM46】
■Answer.
2.×
関税暫定措置法第9条(軽減税率等の適用手続)に規定する軽減税率の適用を受けた貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に当該軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供したときは、当該用途外使用に供した者が軽減された関税を納める義務を負う。
■Commentary.
関税暫定措置法第9条(軽減税率等の適用手続)に規定する軽減税率の適用を受けた貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなった者(用途外使用に供した者、用途外使用に供するのため譲渡した者)から軽減された関税を直ちに徴収するとされている。したがって、納税義務者は用途外使用に供した者となるので、設問の「輸入の許可を受けた者が軽減された関税を納める義務を負う」は、誤りとなる。
■Reference.
関税暫定措置法第11条第2号
関税暫定措置法第10条
関税暫定措置法第9条第1項
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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