A. 輸出してはならない貨物【KKM362】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、輸出されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないとされており、輸出の許可はしないこととされている。児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物については、憲法上保障される思想、表現の自由という基本的人権にかかわる関係上、当該貨物を没収して廃棄することはできない。
■Reference.
関税法第69条の2第1項第2号、第3項(輸出してはならない貨物)
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 児童ポルノとは?【TWA103】
T. 没収とは?【TWA177】
T. 廃棄とは?【TWA504】
■Question collection.
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