A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM205】
■Answer.
1.○
外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が経済連携協定における関税について特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に運送要件証明書を要する貨物に該当する場合であって当該貨物につき当該便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際に、当該運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。
■Commentary.
外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が経済連携協定における関税について特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に運送要件証明書を要する貨物に該当する場合であって当該貨物につき当該便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際に、当該運送要件証明書を税関長に提出しなければならないとされている。
■Reference.
関税法第68条
関税法施行令第36条の3第4項
関税法第43条の3第1項
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 運送要件証明書とは?【TWA285】
■Question collection.