Q. 特恵関税等【ZOM17】
■Question.
下記参考資料を参照し、一の特恵受益国において、我が国から輸出された物品を原材料の全部又は一部として生産された物品が、当該一の特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる物品をchoice
(参考資料)
関税暫定措置法施行令別表(自国関与品例外品目)
一 関税率表第四一・〇一項、第四一・〇三項から第四一・〇六項まで、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二、第四一一三・一〇号の二、第四一一三・二〇号の二、第四一一三・三〇号の二、第四一一三・九〇号の二又は第四一一四・二〇号に掲げる物品
二 関税率表第四二〇二・一一号、第四二〇二・一二号、第四二〇二・二一号から第四二〇二・二九号まで、第四二〇二・三一号、第四二〇二・三二号、第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第九六〇五・〇〇号に掲げる物品
三 関税率表第四三・〇二項又は第四三・〇三項に掲げる物品
四 関税率表第四六類に掲げる物品のうちプラスチック製のもの
五 関税率表第六四・〇三項、第六四・〇四項又は第六四〇五・一〇号の一若しくは二若しくは第六四〇五・九〇号の一に掲げる物品
六 関税率表第六五・〇一項又は第六五〇五・〇〇号の二に掲げる物品
■Choice.
①プラスチック製のスーツケース(第4202.12号)
②革製のハンドバッグ(第4202.21号)
③革製の靴ひも(第4205.00号)
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