■Commentary.
自国関与品(じこくかんよひん)とは、一の特恵受益国等において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された自国関与例外品目以外の物品を、その特恵受益国等の完全生産品とみなして、その特恵受益国等の原産品として取り扱う物品をいう。
■Question.
Q. 特恵関税等【ZOM5】
Q. 特恵関税等【ZOM18】
■Reference.
関税暫定措置法施行令第26条第2項
関税暫定措置法基本通達8の2-1(1)ハ
■Towa collection.
とは?集