A. 外国で採捕された水産物等の減税又は免税【RKM88】

■Answer

2.×


■Commentary.

関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により、関税の免除を受けることができる貨物は、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として当該船舶内で製造された製品に限られず、当該採捕された水産物についても関税の免除を受けることができるとされている。

【減免税対象貨物】
①本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物
②本邦から出漁した本邦の船舶内で、①の水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品

■Reference.

関税定率法第14条の3第1項
T. 外国とは?【TWA518】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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