A. 課税物件の確定の時期【KKM324】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、原則として、当該貨物の輸入申告の時における現況によることとされているが、特例輸入者により電子情報処理組織を使用して輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入の許可の時における現況によることとされている。
■Reference.
関税法第4条第1項第5号の3
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.