A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM68】

■Answer.

2.×


物品がニ以上の項に属するとみられる場合であって、当該ニ以上の項のそれぞれが当該物品に含まれる材料又は物質の一部のみについて記載をしているときには、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。

■Commentary.

物品が二以上の項に属するとみられる場合には、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について『等しく』特殊な限定をしているものとみなすとされている。

■Reference.

通則3(a)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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