A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZOU10】

■Answer.

③税関長


関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際に、その輸入申告書に輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び明細書を添付して、(  税関長  )に提出しなければならない。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第23条第1項

関税暫定措置法第8条

T. 輸入とは?【TWA121】

T. 輸出とは?【TWA153】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集


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