A. 証明又は確認【KKM661】
■Answer.
1.○
■Commentary.
受取人の個人的使用に供される貨物を国際郵便により輸出する場合には、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、適用されることとなっている。
■Reference.
■Question collection.
■Answer.
■Commentary.
受取人の個人的使用に供される貨物を国際郵便により輸出する場合には、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、適用されることとなっている。
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