関税暫定措置法施行令 別表第1(抜粋)

別表第一(第二十五条関係)特別特恵受益国(47ヵ国)

二 アフガニスタン

七 アンゴラ

九 イエメン

一四 ウガンダ

十九 エチオピア

二○ エリトリア

二八 ガンビア

二九 カンボジア

三○ ギニア

三一 ギニアビサウ

三三 キリバス

四一 コモロ

四四 コンゴ民主共和国

四六 サントメ・プリンシペ

四七 ザンビア

四八 シエラレオネ

四九 ジブチ

五四 スーダン

五九 赤道ギニア

六○ セネガル

六五 ソマリア

六六 ソロモン

六九 タンザニア

七○ チャド

七一 中央アフリカ

七四 ツバル

七五 トーゴ

八六 ニジェール

八七 ネパール

八八 ハイチ

九一 バヌアツ

九五 バングラデシュ

 九六 東ティモール

九九 ブータン

一〇一 ブルキナファソ

一〇二 ブルンジ

一〇五 ベナン

一一六 マダガスカル

一一七 マラウイ

一一八 マリ

一二二 ミャンマー

一二五 モーリタニア

一二六 モザンビーク

一三五 ラオス

一三七 リベリア

一三八 ルワンダ

一三九 レソト

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