Q. 課税価格の決定の原則【ROM45】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年5月24日 09:30 ■Question.本邦に拠点を有する買手が貨物を本邦でないA国に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物がA国に到着したものを、当該買手によって本邦に輸入する場合は、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を計算することとなる。■Choice.1.○2.×■Related question. #課税価格の決定の原則正誤 #輸入取引買手及び売手の意義及び取扱い正誤 ダウンロード copy #課税価格の決定の原則 #課税価格の決定の原則正誤 #ROM45 #輸入取引買手及び売手の意義及び取扱い正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート