A. 関税法上の罰則【KOU71】
■Answer.
②500万円
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、3年以下の懲役若しくは( 500万円 )以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があるが、当該犯罪に係る貨物の価格の3倍が( 500万円 )を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とされる。
■Reference.
■Question collection.
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■Answer.
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、3年以下の懲役若しくは( 500万円 )以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があるが、当該犯罪に係る貨物の価格の3倍が( 500万円 )を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とされる。
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