A. 関税法上の罰則【KOU71】

■Answer.

②500万円


関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、3年以下の懲役若しくは(  500万円  )以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があるが、当該犯罪に係る貨物の価格の3倍が(  500万円  )を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とされる。

■Reference.

関税法第112条第3項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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