A. 記帳、届出、報告等【TKM219】
■Answer.
1.○
通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならない。
■Commentary.
通関業者が保存することになっている通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類については、その作成の日後3年間保存しなければならないとされている。
■Reference.
通関業法第22条第1項
通関業法施行令第8条第2項第2号、第3項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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