関税率表 第64.06項

第 64 類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

64.06 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品
6406.10-甲及びその部分品(しんを除く。)
6406.20-本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
6406.90-その他のもの 

(Ⅰ)履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けて
あるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品
この項には、次の物品を含む。
(A)履物の各種の部分品で、石綿製以外の材料製のもの
履物の部分品は、それを取り付ける履物のタイプ又はスタイルに従って各種の形状のものがある。
これらには、次の物品を含む。
(1)甲の部分品:例えば、つま革、飾革、腰革、裏革、鼻緒、甲の概形にカットされた靴製造用の革片を含む。
(2)しん:腰革と裏革の間又は飾革と裏革の間に入れ、履物のこれらの部分の堅固さと密着性を持たせるためのものである。
(3)内底、中入れ底、本底:半底及びパテナを含む。更に、内底の表面に接着する中敷きを含む。
(4)履物の曲線的アーチを形成するために底に入れるアーチサポーター又は土ふまずしん(通常、木製、革製、繊維板製又はプラスチック製)
(5)木製、ゴム製等の各種のかかと(接着のもの、くぎ止めのもの、ねじ止めのものを含む。)及びかかとの部分品(例えば、化粧革)
(6)スポーツ用靴のスタッド、スパイク等
(7)64.01 項から 64.05 項までに規定する履物を未だ構成しておらず又履物としての重要な特性を有していない部分品の集合体:例えば、甲(中底を取り付けてあるかないかを問わない。)
(B)履物の内部に使用される附属品(石綿製のものを除く。):取り外し可能な中敷き、hoseprotectors(ゴム製又はゴム加工した織物製等)及び取り外し可能なヒールクッション
(Ⅱ)ゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品
これらの物品は、脚部の一部又は全部及び場合によっては、足の一部(例えば、くるぶし、甲)を覆うように製造されている。これらは、ソックス及びストッキングとは異なり、足の全体を覆うものではない。
これらは、石綿を除き、その材料を問わない(革、キャンバス、フェルト、メリヤス編物又はクロセ編物等)。
これらは、ゲートル、レギンス、スパッツ、パティー、登山用ストッキング(足の部分のないもの)、レッグウオーマーその他これらに類する物品を含む。
これらの物品のある種のものは、足の土ふまずの部分にかけるためのひも又はゴムのバンドが付いているものもある。
この項にはまた、上記の物品の部分品として明らかに認められるものを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)長尺のウエルト:革製又はコンポジションレザー製(42.05)、プラスチック製(39 類)及びゴム製(40 類)のもの
(b)ひざ当て及びアンクルサポーター(弱い関節部分を単に支持し、保護するようにデザインされたゴム加工した織物から成るもの):これらは、構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。
(c)幼児用のワンピースレギンス(タイツ):これらの物品は、ウエストまで届く衣類で、脚部に密着するものであるが、更に足全体を包むものもある(61 類又は 62 類)。
(d)石綿製の履物の部分品及び附属品(68.12)
(e)寸法をとって作られたアーチサポーティング用の特殊中敷き及び整形外科用のもの(90.21)
(f)クリケットパッド、すね当て、ひざ当てその他のスポーツ用の保護物品(95.06)
(g)木くぎ、くぎ、アイレット、フック、バックル、プロテクター、組ひも、ポンポン及びひも(それぞれの該当する項に属する。)、ボタン、スナップファスナー、プレススタッド及び押しボタン(96.06)並びにスライドファスナー(ジッパー)(96.07)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?