A. 変更等の届出【TOM41】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合の届出義務者は、破産管財人とされており、当該破産管財人は遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされている。
■Reference.
通関業法第12条第3号(変更等の届出)
通関業法施行令第4条第3号(許可の消滅に関する届出義務者)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 破産手続開始の決定とは?【TWA337】
T. 清算人とは?【TWA557】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?