課税価格の決定の原則【RKM93】
課税価格の決定の原則
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【問題】
次の記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づく輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×を、マークしなさい。
買手のために輸出国において行う輸入貨物の検査であって、売手と買手との合意に基づき第三者である検査機関が行った検査に要した費用の一部を買手が負担する場合には、当該買手の負担する検査費用は課税価格に算入されない。
【解説】
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等の(加算要素)の額を加えた価格とされている。
輸出国における輸入貨物の検査に要する費用のうち、売手のためではない、買手のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格には算入しないこととされている。なお、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手の負担する検査費用も同様とされている。
次の記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づく輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×を、マークしなさい。
買手のために輸出国において行う輸入貨物の検査であって、売手と買手との合意に基づき第三者である検査機関が行った検査に要した費用の一部を買手が負担する場合には、当該買手の負担する検査費用は課税価格に算入されない。
【解説】
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等の(加算要素)の額を加えた価格とされている。
輸出国における輸入貨物の検査に要する費用のうち、売手のためではない、買手のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格には算入しないこととされている。なお、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手の負担する検査費用も同様とされている。
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