Q. 関税法上の罰則【KOM4】

■Question.

関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、その関税が納付されていないことを知って当該貨物を有償で取得した者は、関税法に基づき罰せられることはない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法上の罰則正誤 #罰則正誤 #密輸貨物の運搬等をする罪正誤 #関税を免れる等の罪正誤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?