関税法 第67条の3(抜粋)

輸出申告の特例

関税法第67条の3第3項

3  第一項第一号の承認を受けようとする者は、特定輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき同項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。)以下この節において同じ。)をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

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