A. 申告の特例【KOM30】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入しようとする貨物が、関税暫定措置法別表第1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表)に掲げる物品その他政令で定める貨物については、特例申告の適用はしないこととされている。関税率表第42.03項に掲げる革製の衣類については、特例申告の除外規定には含まれておらず、特例申告を行うことができるとされている。
■Reference.
関税法第7条の2第4項(申告の特例)
関税暫定措置法別表第1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表)
関税法施行令第4条の3(申告の特例を適用しない貨物)
T. 特例申告とは?【TWA13】
■Question collection.
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