■Answer.
1.○
■Commentary.
税関長は、直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しないこととされており、そのような外国貨物については、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないとされている。
■Reference.
関税法第71条
■Question collection.
関税法問題集
まとめ問題集