A. 課税価格の決定の原則【RKM161】

■Answer

1.○


■Commentary.

輸入貨物の課税標準となる価格(課税価格)とは、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とされている。買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額とされるが、当該輸入貨物の輸入申告の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用は含まないものとされている。ただし、当該輸入貨物につき、その額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とするとされている。したがって、設問は正しいこととなる。

■Reference.

関税定率法施行令第1条の4第1号
関税定率法第4条第1項
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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