A. 入国者の輸入貨物に対する簡易税率【ROM9】

■Answer.

1.○


■Commentary.

本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入した貨物に対する関税率は、入国者の輸入貨物に対する簡易税率によることを希望しない旨を申し出た場合を除き、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した当該簡易税率によることとされている。

■Reference.

関税定率法第3条の2

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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