関税率表 第1類備考1
第 1 類 動物(生きているものに限る。)
備考
1 第 01.02 項及び第 0103.10 号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
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第 1 類 動物(生きているものに限る。)
備考
1 第 01.02 項及び第 0103.10 号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
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