関税法基本通達 69の2~69の10-1(抜粋)
用語の定義
関税法基本通達69の2~69の10-1(5)
この節において使用する次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
⑸ 「認定手続」 侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続をいう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
用語の定義
関税法基本通達69の2~69の10-1(5)
この節において使用する次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
⑸ 「認定手続」 侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続をいう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?