関税法 第105条(抜粋)
税関職員の権限
関税法第105条第1項第3号
税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法 その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。
三 第四十三条の四(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)(第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)、第六十三条第二項(保税運送)、第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第三項(輸出の許可の取消し)又は第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査に際し、見本を採取し、又は提供させること