A. 課税価格の決定の原則【RKM15】

■Answer.

1.○


輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用により計算する。

■Commentary.

輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用により計算することとされている。

■Reference.

関税定率法第4条第1項第3号ロ(課税価格の決定の原則)
関税定率法施行令第1条の5第2項第1号(課税価格に含まれる運賃等)
関税定率法基本通達4-12(2)(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)
T. 買手とは?【TWA149】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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