通関業法基本通達 37-2(抜粋)

審査委員等の意見聴取の取扱い

通関業法基本通達37-2(2)

法第37条第1項《処分の手続》に規定する処分に際しての審査委員等からの意見の聴取には、次により取り扱う。

⑵ 通関業者から意見を聴くときは、「懲戒処分についての意見陳述に関する通知書」(B-1420)により通知する。なお、陳述の方法は本人の選択により、次のいずれかにより行わせる。

イ 本人(法人にあっては、代表者又は法定の代理者又は法定の代理権(商法第40条)を有する者)又は代理人を指定する日時に税関へ出頭させて聴取する。

ロ 指定する期間内に文書をもって行わせる。

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