T. 保税工場とは?【TWA37】
■Commentary.
関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する「保税工場(ほぜいこうじょう)」とは、本邦における加工貿易の振興のため、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入をすることができる場所として税関長が許可したものをいう。
■Reference.
■Towa collection.
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■Commentary.
関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する「保税工場(ほぜいこうじょう)」とは、本邦における加工貿易の振興のため、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入をすることができる場所として税関長が許可したものをいう。
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