関税法基本通達 7-18(抜粋)

事前照会に対する文書回答の手続等

関税法基本通達7-18(8)イ

文書による回答を求められた場合における関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会及び回答の手続等については次による。ただし、インターネットによる照会で、照会者が後記 7―19―2 に規定する切替えを希望する場合はこの限りでない。 

(8) 意見の申出

イ 文書により行われた回答(変更通知を含む。以下この項において「回答等」という。)における関税率表適用上の所属区分若しくは統計品目番号又は原産地(以下(8)において「再検討対象項目」という。)について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答等の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、意見の申出を行う回答書の登録(受付)番号及び再検討対象項目並びに照会者の意見及びその理由を記載した「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」(C-1001)(以下この項において「申出書」という。)1通を、当該回答等を行った税関に提出させることにより行わせる。

(注1) 申出書を使用しないことについてやむを得ない理由があると認められる場合には、意見の申出を行う回答書の登録(受付)番号、意見の申出を行う再検討対象項目並びに照会者の意見及びその理由を記載した適宜の様式による文書を提出させることにより申出を行わせることとし、適宜の様式による回答に係る文書により回答するものとする。この場合にあっては、当該回答に係る文書には、原則として、当該適宜の様式による申出に係る文書に記載された必要事項を転記するほか、申出書の注意事項を適宜付記しておくものとする。

(注2) 申出書を提出させる場合には、当該申出書の申出書欄の「理由」の欄に可能な限り具体的な理由を記載させるものとする。上記(注1)により適宜の様式による申出に係る文書を提出させる場合においても、これに準じて取り扱うものとする。

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