A. 重加算税【KOU42】
■Answer.
②隠蔽し、又は仮装した
重加算税は、過少申告加算税又は無申告加算税が課せられる場合において、納税義務者が関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実を( 隠蔽し、又は仮装した )場合に、当該過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課されるものである。
■Reference.
関税法第12条の4第1項、第2項
T. 重加算税とは?【TWA209】
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
T. 無申告加算税とは?【TWA208】
T. 納税義務者とは?【TWA147】
■Question collection.
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