関税法基本通達 2-10(抜粋)

外国貿易機の範囲

関税法基本通達2-10(4)

次に掲げる航空機は、本邦と外国との間を往来する場合であつても、通常は法第 2 条第 1 項第 6 号《外国貿易機の定義》に規定する外国貿易機に含まれないものとする。

ただし、これらの航空機が事実上外国貿易に従事するに至つた場合には、当該航空機は外国貿易機に該当することとなるので留意する。

(4) テスト機、練習機、報道通信用機、気象観測機その他これらに類する航空機

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