■Question.
税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないとされているが、税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、又は、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、当該許可をしなければならない。
■Choice.
■Related question.
#貨物の検査場所正誤
■Question level.
#関税法難易度5正誤