通関業法基本通達 3-12(抜粋)

通関業の許可に係る標準処理期間

通関業法基本通達3-12(1)

法第3条《通関業の許可》の規定による通関業の許可に係る行政手続法(平成5年法律第 88 号)第6条《標準処理期間》に規定する標準処理期間については、次による。

⑴ 後記4-1(許可の申請)の「通関業許可申請書」(B-1060)が税関に到達してから 20 日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。


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