A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KOM6】
■Answer.
2.×
■Commentary.
香港及びマカオの製品については、原産地を中華人民共和国との表示を行った場合であっても虚偽表示として扱われないので、税関長から原産地について誤認を生じさせる表示がある旨の通知を受けることにはならない。
■Reference.
関税法基本通達71-3-1(1)
関税法第71条第2項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 誤認を生じさせる表示とは?【TWA311】
■Question collection.
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