関税暫定措置法施行令 第25条(抜粋)

特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定

関税暫定措置法施行令第25条第2項第6号

2  法第八条の二第二項 に規定する同条第一項 の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の各号に掲げる物品とする。

六  第十九条の二第二号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号、第十二号、第十三号又は第十五号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれ別表第一の第一二三号、第一一九号、第六七号、第一三号、第九八号、第一○四号、第一二号、第一○九号又は第一三○号に掲げる国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が法第八条の二第一項の規定による税率を超えるものを除く。)

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