A. コンテナー特例法【SKM39】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品(免税部分品)を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該免税部分品の管理者は、所定の事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならないとされている。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
■Answer.
■Commentary.
関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品(免税部分品)を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該免税部分品の管理者は、所定の事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならないとされている。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?