A. 税額の確定方式【KKM698】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税の確定方式が賦課課税方式である過少申告加算税は、納付すべき税額が専ら税関長の処分(賦課決定)により確定するので、輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときに、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、税関長の賦課決定がされるため、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。
■Reference.
関税法第6条の2第1項第2号へ(税額の確定の方式)
関税法第8条第2項
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
T. 賦課決定とは?【TWA396】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 修正申告とは?【TWA131】
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
T. 納税義務者とは?【TWA147】
T. 納税申告とは?【TWA157】
■Question collection.
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