A. 通関士の資格の喪失【TKM164】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関士が関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた場合は、通関業法第6条4号イ(欠格事由)に該当し、通関士でなくなるもの(通関士の資格の喪失)とされるが、通関士の資格を喪失した場合であっても、通関士試験の合格の決定が取り消されたときを除き、通関士試験合格の資格は喪失しないこととされている。
■Reference.
通関業法基本通達32-1(4)
通関業法第32条第2号
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.
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