A. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKU67】

■Answer.

③当該貨物につき記号の表示


関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( 当該貨物につき記号の表示 )その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。

■Reference.

関税定率法施行令第5条第2項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)
関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税) 
T. 輸出とは?【TWA153】
                                 ■Question collection.

関税定率法問題集
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