通関業法 第2条(抜粋)

定義

通関業法第2条第1号イ(2)、ロ

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

一  「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。

イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。

(2) 関税法 その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)又は関税法 の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て

ロ 関税法 その他関税に関する法令又は行政不服審査法 の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。

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