A. 課税価格の決定の原則【ROM31】

■Answer.

1.○


買手と売手とが、売手の所有する意匠(衣服デザイン)に関するライセンス契約を締結し、当該意匠が実施されている型紙が輸入された場合において、当該意匠が実施されている衣類を本邦において製造する場合の買手が売手に支払うライセンス料は、輸入貨物の課税価格に算入されない。

■Commentary.

輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価で、輸入取引の条件として買手により支払われるロイヤルティ又はライセンス料等は加算要素の一つとされているが、当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価は除外されている。意匠(衣服デザイン)が実施されている衣類を本邦において製造する場合の買手が売手に支払うライセンス料は、複製する権利の使用に伴う対価と認められることから加算要素とはされず、輸入貨物の課税価格に算入されないこととなる。

■Reference.

関税定率法第4条第1項第4号
関税定率法基本通達4-13(5)ヌ
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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